短期語学留学プログラム約款
短期語学留学プログラム
約款
Able Plus Globalのプログラムをお申込みいただくにあたり、以下のご案内内容をご理解、ご承知いただく必要があります。
必ず、全文をお読みいただいた上で、申し込みください。申込書を入力、送信していただき、私共が受領した時点で、下記の約款内容をご理解、ご承知いただいたものといたします。
第1条 約款
申込希望者は、短期語学留学プログラム約款(以下「本約款」といいます)を承諾の上、Able Plus Global(以下、「私共」といいます)に対し、短期語学留学プログラム(以下「留学プログラム」に含まれる各種サービスを申し込みます。なお、本約款は、留学プログラムの申込契約の内容となります。
第2条 プログラム
- 本約款における「留学プログラム」とは、私共が私共提携先機関と短期留学に参加する留学生のために、企画・運営する留学プログラムの総称であり、旅行商品とは異なります。尚、この約款により 提供されるプログラムは旅行業法第 2 条規定の「旅行業」には該当しないサービスを対象としており、旅行業法に基づく営業保証金または弁済業務保証金の対象とはなりません。
- 留学プログラムは、私共が申込者の希望する現地機関、宿泊施設への代行手続きと出発などに際しての代行手続きを行うものであり、課程修了、資格取得を保証するものではありません。また、現地での留学内容や教育サービスは現地機関が独自に運営するものであり、私共が自ら提供するものではありません。
第3条 契約の申し込みと成立
- 本約款における申込希望者による留学プログラム契約の申し込みと成立は、申込希望者が私共に対して、本約款に基づき、所定の「短期留学申込書」を入力、送信し、その契約を私共が承諾の上、申込金として留学費用の一部金にあたる申込金(返金不可)AU$500を受領確認した時に言います。この申込金によって、参加資格が確保される本プログラム契約とは、各短期留学プログラムのみとなり、申込者の都合等で変更、または延期された場合は適用されません。
- 申し込みの段階で、留学先学校または研修機関(以下「留学先」といいます)が定員に達している、もしくはその可能性が高い場合、または滞在先の受け入れが込み合っている等の事由で申込者の希望する手配が出来ない場合は、私共は申込者の承諾を得て、可能な代案を提示の上、手配努力をします。ただし、結果として希望する手配が出来なかった場合でも、第13条(免責事項)により、お預かりする申込金は返金いたしません。
第4条 拒否事由
私共は、申込者から本約款に基づく留学プログラムの申込があった場合、次に定める事由の一つあるいは複数が認められるときは、申込者からの申込等をお断りすることがあります。
- 申込者の性別、年齢、資格、技能その他条件が、私共及び留学先の指定する条件を満たしていないことを私共が認めたとき。
- 申込者が未成年である場合または学生の場合、申込について親権者(保護者等)の同意がないとき。
- 申込者が希望する留学先の定員に受け入れ可能な余裕がない場合等、客観的に手配できる可能性がないことが明らかなとき。
- 申込者が希望する留学先・留学時期の申込手続きの期限までに、留学手続きが完了できる見通しがない時。
- 申込者の過去の既往症や、現在、重大な疾病、心身喪失、不安定な精神状態(うつ病、引きこもり、自傷行為、拒食症、過食症及びこれに準じる症状を含む)などがあり、心身の健康状態が留学プログラムの参加に不適切であると私共が認めたとき。
- 申込者が、他の参加者や留学先に迷惑を及ぼす、あるいは私共の留学プログラムの円滑な実施を妨げる恐れがあると私共のが判断した場合。
- 私共の業務上の都合があるとき。
- その他、私共が不適切と認めたとき。
第5条 プログラムの範囲
私共は、申込者に対し、出発前に以下のサービスを提供いたします。
- 入学手続き代行:入学申込書の作成や書類の送付及び留学費用の送金、入学許可の取り付け等、入学の手続きを行います。また、留学費用の代行納入も行います。
- 滞在手続き代行:私共は申込者が留学する際の寮・ホームステイ滞在等の申し込み手続きを代行します。ただし、申込者の希望により入寮またはホームステイを希望せず、独自に希望する滞在先を手配する場合、私共は原則として、その滞在手続きの代行手続きはしません。また、その場合でも、パッケージ代金の一部返金等には応じません。寮の場合、1人部屋か否か、またはルームメイトなどについて、申込者の希望が通らない場合もあります。ホームステイの場合、1家庭に2人以上の留学生が滞在する場合もあります。私共の責によらない事由で申込者の滞在先が確保できない場合、または、申込者の希望通りの滞在先が確保できない場合でも、私共はその責任を負いません。
- 出発までのサポート:担当者による個別面談、そのほかメールや電話などで出発までの各種の準備や留学生活についてのアドバイスや情報提供を行います。
- オリエンテーション:参加者向けに、留学生の心構え、出発前の最終ガイダンスをZoomにてオリエンテーションを行います。
- 留学直前英会話が留学プログラムに含まれている場合:Able Plus Globalにおける留学直前英会話グループレッスンをオンラインで、レベルチェック1回とレッスン5回受けていただけます。レッスンの曜日、時間帯についてはAble Plus Globalの留学直前レッスン時間割に合わせて参加していただき、振り替えレッスンなどは不可となります。また、レッスンに参加できない場合でも、パッケージ代金の一部返金等には応じません。
- 留学中のサポートと緊急連絡費:プログラム参加者本人とその家族(日本での留守番を含む)は、プログラム開催中、24時間私共に電話連絡をすることが出来ます。申込者本人またはご家族からの依頼により、出発後緊急の応対を要する場合、私共は留学先、滞在先、その他の関係各所への緊急応対をお引き受けします。その際、個別の事案に関して、現地で緊急対応が発生した場合は、スタッフ実働費と移動で発生した実費については申込者に請求します。緊急対応1時間当たりのスタッフ実働時間給は下記の通りとなります。この場合、申込者は、私共が申込者に対して請求する金額を直ちに私共に対して支払うものとします。
時間帯 (24時間) |
時間給 (AU$) |
---|---|
平日 8:00 – 17:00 | AU$ 60.00 |
平日 17:00 – 21:00 | AU$ 80.00 |
平日 21:00 – 8:00 (翌日) |
AU$ 100.00 |
土日祝 0:00 – 0:00 | AU$ 200.00 |
時間帯 (24時間) |
時間給 (AU$) |
---|---|
平日 8:00 – 17:00 | AU$ 60.00 |
平日 17:00 – 21:00 | AU$ 80.00 |
平日 21:00 – 8:00 (翌日) |
AU$ 100.00 |
土日祝 0:00 – 0:00 | AU$ 200.00 |
土曜日は金曜から土曜に変わる夜中の0時をもって、土曜料金となります。同じように、月曜日は、日曜から月曜に変わる夜中の0時をもって、平日料金となります。祝日はオーストラリアの祝日となります。
第6条 必要書類
申込者が留学プログラムに基づくサービスを受けるにあたり、留学手続きに必要な書類は、私共より別途必要書類のご案内をご連絡します。申込者は、指定された書類に指定された言語にて必要事項を記入の上、必ず指定の期日までに私共にお送りください。
第7条 諸費用
留学プログラムは、包括料金契約になるためその内訳はいかなる場合にも明示いたしません。なお、留学費用に含まれるものと含まれないものは次の通りです。
- 留学費用に含まれるもの
– 留学に関わる各種手配料金
– 料金に明示した語学学校・現地校・滞在先宿泊料・食事料金等
– 料金に明示した空港出迎えまたは送迎等の料金
– 料金に明示した留学直前英会話レッスン料金(留学プログラムに含まれている場合)
– 関係先への送金代行とそれに伴う手数料 - 留学費用に含まれないもの 以下の費用は上記1項の費用に含まれません。申込者の利用希望や必要性に応じて、別途手配、請求します。なお、海外航空券手配等の渡航手配は、別途、私共の契約による旅行代理店手配となります。
– 海外往復航空運賃、集合場所までの国内移動費
– 各国空港税、国内の空港施設使用料、航空保険料、国際観光旅客税、燃油サーチャージ等、海外航空券購入時に付随する費用
– ETA(電子渡航許可)申請料、及び申請代行料
– 必要書類の翻訳が必要な場合における公的機関による翻訳料
– 海外旅行者保険料(留学プログラム参加者の加入必須)
– 緊急連絡費
– その他、留学先でかかる交通費、お小遣い、オプショナルツアー参加料金などの個人的費用
第8条 申し込み後の変更と変更手数料
お申し込み後、申込者の都合で、受入日や日程を変更する場合、ホームステイから別の滞在方法へ等、申込内容及び手配内容の変更の申し出があった時は、可能な限り申込者のご希望に応じます。この場合は、私共は下記の変更手数料を申し受けます。また、変更に関わる実費が留学先より追加請求される場合は、申込者の負担となり、私共より申込者へ別途請求します。
同一学校・コースでの日にちの変更 | 変更手数料 |
---|---|
申込日から8日以内の変更 | 無料 |
申込日から9日以降の変更 | AU$ 350.00 |
同一学校・コースでの日にちの変更 | 変更手数料 |
---|---|
申込日から8日以内の変更 | 無料 |
申込日から9日以降の変更 | AU$ 350.00 |
上記の該当日が土曜日、日曜日、オーストラリアの祝日にあたる場合、その直後の営業日が該当日になります。なお、オーストラリア、ブリズベン時間午後6時以降の変更連絡は、翌日の届け出とみなします。
留学プログラム開始日の30日前までお受けします。それ以降は、先にお申込みいただいた留学プログラムは「取消」とみなし、新たに申し込みをしていただくことになります。その際、先の申込金AU$500は返金はいたしません。また、新たに申し込みをしていただいた留学プログラムの一部金としての清算もいたしません。
空港出迎え手配の為、送迎手配先へ私共から到着連絡が完了した後、申込者の都合により到着便の変更が生じた場合には、変更手数料としてAU$300を申込者へ別途請求いたします。
留学開始後
申込者の都合により、留学プログラム開始後に途中で変更、中止する場合、いかなる場合も費用の返金はいたしません。また、変更や中止に伴い追加費用などが発生する場合、全額申込者の負担となります。途中で異なる留学先へ変更された場合は、権利放棄とみなし、払い戻しは一切しません。但し、同一留学プログラムの参加期間延長に関しては、可能な限り対応します。また、その手配料と延長に伴う現地経費の実費については、申込者の責任において延長期限が開始される以前に全額お支払いいただきます。
第9条 支払い
申込者は、本約款の各条項に定められた申込金、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等を含む留学プログラムの包括料金について、私共が指定する期日までに、私共の指定の口座に振り込みまたは所定の方法で入金するものとします。申込者が私共の指定の期日までに本約款の定める費用を私共に対して支払わない場合、私共は申込者に対する留学プログラムの提供を停止する場合があります。本約款に別途定めがある場合の他、私共は本約款に基づき、申込者が私共に対して支払った申込金、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等の費用を申込者に対して返金しません。私共の責によらない事由で留学費用などが変更された場合でも、私共の指示する方法で必要な差額をお支払いいただきます。
留学費用等を概算額て支払っている場合、後日支払いの金額が明らかになり次第、私共の指示に従い、私共または支払先との間で過不足金の清算を行っていただきます。また、本約款の各条項に定める各種費用の支払いについて、金融機関を通じて私共に対してお支払いいただく際の振込手数料や送金手数料(以下「振り込み手数料」といいます)並びに私共から申込者に対して返金する際の振込手数料は、全て申込者の負担となります。
原則として関連するすべての費用は、全てオーストラリアドルでの請求となりますが、申込者の依頼により特別に日本円で請求する場合は、私共の指定する換算レート(1豪ドル110円)に5%(海外送金手数料等)を乗じた額をプログラム包括料金として請求させていただきます。なお、この換算レートは為替相場の著しい変動により、予告なく変更する場合があります。
計算例:プログラム費用AU$5,500の場合、605,000円+30,250円=635,250円
第10条 申し込み後の取消と返金
申込者が、申し込み後に留学の手続きを取消される場合は、次の取消料をお支払いいただくことにより、申込内容の全部または一部を解除することが出来ます。なお、申込者の事情によりビザが取得できなかった場合にも、取消料は規定通りに申し受けます。
申込内容の取消は、必ず書面にて(電子メール含む)私共までお申し出ください。私共が、その書面を受領した時点で正式の取消として取り扱います。下記の規定の該当日がオーストラリア、ブリズベン時間、平日午後6時以降の場合は翌日、該当日が土日祝日にあたる場合はその直前の営業日を該当日とします。
私共へのキャンセル料や旅行代理店、航空会社に対するキャンセル料等、留学プログラムの解約に伴い発生する費用及び損失については、全て申込者の負担とします。また、私共がこれを立替払いしたときは、申込者はかかる立替費用を私共に払うものとします。
取消の申し出時期 | 取消料 |
---|---|
(1) 申込日から起算して8日まで *ただし、(3)(4)(5)の場合を除く (留学開始直前の申込に限る) |
取消料なし |
(2) 申込日から起算して9日目以降で 留学開始の前日から起算して61日まで |
プログラム代金の30% 航空券等のキャンセル実費 |
(3) 留学開始の前日から起算して60日目にあたる日から、 留学開始日の前日から31日目まで |
プログラム代金の50% 航空券等のキャンセル実費 |
(4) 留学開始の前日から起算して30日目にあたる日から 留学開始日の7日前まで |
プログラム代金の70% 航空券等のキャンセル実費 |
(5) 留学開始日6日前から留学開始当日以降 | プログラム代金の全額 航空券等のキャンセル実費 |
取消の申し出時期 | 取消料 |
---|---|
(1) 申込日から起算して8日まで *ただし、(3)(4)(5)の場合を除く (留学開始直前の申込に限る) |
取消料なし |
(2) 申込日から起算して9日目以降で 留学開始の前日から起算して61日まで |
プログラム代金の30% 航空券等のキャンセル実費 |
(3) 留学開始の前日から起算して60日目にあたる日から、 留学開始日の前日から31日目まで |
プログラム代金の50% 航空券等のキャンセル実費 |
(4) 留学開始の前日から起算して30日目にあたる日から 留学開始日の7日前まで |
プログラム代金の70% 航空券等のキャンセル実費 |
(5) 留学開始日6日前から留学開始当日以降 | プログラム代金の全額 航空券等のキャンセル実費 |
申請後のETA手配代行料、申請料は申し出の時期に関わらず返金されません。

第11条 各種手続きの継続が不可な場合
私共の指定期日までに必要な書類、または費用が申込者により入金されず、私共の責によらない事由により私共が各種手続きの代行が出来なかった場合、私共は申込者に対して本約款に基づき、支払い済みの費用を一切返金しません。また、期日に応じて発生した、キャンセル料ならびに渡航手配手続きにおける航空会社に対するキャンセル料等、私共の責によらない事由により、私共に生じた費用及び損失は、申込者が負担するものとし、別途私共から請求します。申込者は私共からの請求後、速やかにかかる費用及び損失を私共に支払うものとします。
第12条 私共からの解約
申込者に次に定める事由が生じた場合、私共は催告の上、本約款に基づく留学プログラム契約を一方的に解約する事が出来るものとします。
- 申込者が、私共の指定期日までに、第6条(必要書類)に定める必要な書類を送付しないとき。
- 申込者が、私共の指定期日までに、第3条(契約の申込と成立)、第7条(諸費用)、第8条(申し込み後の変更と変更手数料)及び第10条(申し込み後の取消と返金)に定める費用の支払いを行わないとき。
- 申込者が所在不明、または私共からの連絡に対し、返信期限を過ぎ2週間以上に渡り連絡不能になったとき。
- 申込者が私共に届け出た、申込者に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のある事が判明したとき。
- 申込者が本約款に違反したとき。
- 申込者が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められたとき。
- 申込者が、私共に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動、暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
- 申込者が、私共に関する風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて私共の信用を毀損しもしくは私共の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
- その他私共の業務上の都合があるとき。
前項に基づき、私共が本約款に基づく留学プログラム契約を解約したときは、申込金、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等、申込者が私共に対して本約款に基づき支払い済みの費用を申込者に対して一切返金いたしません。また、解約により発生した留学先に対するキャンセル料や航空券等のキャンセル実費、前項に基づく解約により私共に生じた費用および損失は、すべて申込者が負担するものとします。申込者は私共からの請求後、速やかにその費用及び損失を私共に支払うものとします。
第13条 免責事項
私共は、次項に挙げる私共の責によらない事由による申込者の契約留学プログラムに変更もしくは不能並びに生じた損害に関して、私共は責任を負うものではありません。
- 申込希望コースが定員に達していて参加できない場合、または定員に満たずにプログラムが実施されない場合。
- 通信事情または留学先の事情により、入学許可書等の入学関係書類が期日までに届かず、申込者が出発できなかったとき。
- 申込者の成績が留学先の入学基準に達していないために、入学の許可が得られなかった場合。
- 申込者がパスポートや査証を取得できない場合、または出国・入国を拒否された場合。
- 査証取得に時間がかかり出発時期が変更になった場合。
- 申込者の主観的事由に基づき、留学先、滞在先等の条件に申込者が適合しない場合。
- 留学期間中、規定の規則を守らず、留学先から対抗処分を受けた場合。
- 申込者の留学先、滞在先、受け入れ機関の事情により授業、宿泊内容、各費用、その他の内容が変更、または不能となった場合。
- 天災、地変、戦乱、暴動、内乱、同盟罷業、テロ行為、感染症、ストライキ等による不慮の事故または災難、その他不可抗力による場合。
- 日本または外国の官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供中止、当初の運行計画によらないサービスの提供、申込者の生命または身体の安全確保のために必要な措置、外国の出国規制・伝染病(世界的なパンデミックまたはエピデミック、日本または渡航先の緊急事態宣言期間を含む。状況によってはアウトブレイクも含む)による隔離またはこれによって何らかの被害が生じた場合。
- 私共の故意または重大な過失に基づかない盗難・紛失・破損事故が生じた場合。
- 申込者が本約款に違反した場合。
前項各号に基づき私共の責によらない不可抗力によるプログラムの中止で留学が実施出来ない場合、原則として返金できません。ただし、状況に応じて、私共の判断により第10条に基づく返金対応もしくは専門機関と相談の上、社会通念上適時適切と認められる範囲で返金もしくはそれに代わる対応がされることがあります。
私共が提供する留学プログラムに伴う現地業務は、私共または私共が提携・依頼した現地の関連機関またはそのスタッフが行います。申込者からの連絡に関して、すべての窓口は私共とします。
申込者が、法令、公序良俗もしくは留学先等の規則などに違反した場合の責任、損害等は申込者個人の負担となり、私共はその責任を一切負いません。また、それらの行為により私共が損害を被った場合、私共は申込者に損害賠償を請求します。
留学中に申込者本人の希望によりオプションでスポーツ等を行うにあたり別途保険の特約が必要な場合は、申込者本人の責において加入手続きを行っていただきます。私共は、渡航後に学校内外での活動や生活・スポーツ等に従事して起こった事故や疾病などの損害等、私共の責によらない事由により申込者が何らかの損害を被った場合については一切の責任を負いません。またこれらの事由により、留学プログラムへの参加継続ができない場合でも留学費用その他お支払い済みの費用は返金されません。
私共は、現地の最新情報に基づき留学プログラムを企画・催行いたしますが、私共の責によらず、留学等受け入れ先の事情により、内容等が予告なしに変更される場合や、定員に満たない等の理由、その他の事情からスケジュール通りに実施されない場合があります。その際、私共は変更等に関する情報を私共が入手次第、速やかに申込者にご連絡します。ただし、それに伴い、自己都合による解約を希望される場合は、私共は一切その責任を負いません。また、その際の留学費用その他お支払い済みの費用は返金されません。
第14条 損害の負担
私共は、私共の責によらない事由により、申込者が何らかの損害を受けた場合、その責任を負いませんが、私共に故意または重大な過失がある場合はこの限りではなく、その損害を賠償します。但し、軽過失の場合の損害賠償は、申込者から受領した第3条(契約の申し込みと成立)第1項で定める申込金を上限とします。
第15条 申込保証金について
私共は、本約款第3条(契約の申し込みと成立)、第1項に定める通り申込金(申込保証金)を徴収しています。この申込保証金は、私共によって支払いが確認できた時から当該プログラムにおいて申込者の参加資格を確保し、速やかに書類上の手配等進めるために利用されます。よって私共の責によらない事情で、申込者が申込を中止する場合、いかなる場合でも申込保証金は返金されません。
第16条 契約終了後の取扱い
本約款第3条(契約の申し込みと成立)第1項に基づき、開始された留学手続きを開始していても申込者によって手続き上の進展がなく、ご出発の意思が全くないまま出発日を超えた場合は自動的に契約が終了となります。その際、既にお支払い済みの申込保証金は返金しません。契約の終了に伴い、留学先や滞在先等から別途実費請求があった場合は、申込者に請求します。
第17条 守秘義務について
私共では、申込者の同意の下に得た個人データ等の守秘されるべき情報は、個人情報保護法に基づき、当留学手配の目的以外では一切他に漏らしません。ただし、万一の緊急事故対応及びその他の緊急サポートに対応するためのみ、申込者の同意なしに当申込書記載内容及び海外旅行者保険の契約内容を私共と提携する現地機関に開示する事があります。
第18条 個人情報の取扱いについて
個人情報の取得及び利用について
私共は、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得し、以下に記す利用目的の範囲内で業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。私共は、個人情報を第三者との間で共同利用し、または個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳重な調査を行った上、秘密を保持させるために適正な監督を行います。
個人情報の利用目的について
- 申込者が留学や旅行に関する相談、申込、留学ならびに私共のサービスをご利用頂く際、申込者の名前、年齢、生年月日、住所、電子メールアドレス、電話番号、ファクシミリ番号、職業、勤務先または身分証明などの個人情報のご提供をお願いする場合があります。これらは、希望される留学やサービスを私共が提供する際、ならびに申込者との間の連絡のために利用させていただくほか、申込者がお申込み頂いた留学プログラムにおいて運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で、また私共の留学及び旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、運送・宿泊機関や保険会社等に対し申込者の氏名、身分証明番号等をあらかじめ電子的方法等で送付する事によって提供いたします。その他、申込をする際には、留学先となる学校・研修機関等への入学手続き上必要となる、日本での申込者の最終学業成績、健康診断書(要配慮個人情報含む)、財政証明書、戸籍謄本(抄本)等のご提出をお願いする場合があります。これらの個人データの提供について、申込者に同意頂くものとします。
- 私共は、留学中に傷病があった場合に備え、申込者の海外渡航中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、申込者に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると私共が認めた場合に使用させていただきます。申込者は、国内連絡先の方の個人情報を私共に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。いずれの場合も、必要最低限の事項を除き、申込者の個人情報を私共へご提出いただくか否かについては、申込者自身が選択出来るものであり、申込者に判断を委ねます。なお、申込者からご提供いただけない個人情報の内容によっては、私共のプログラムやサービスをご利用いただけない場合があります。
- 私共では、より良い留学商品の開発のためのマーケット分析、統計資料の作成、帰国後のアンケート調査、そして私共、及び私共と提携する留学先の資料提供、説明会、イベント・セミナー等のご案内を申込者にお届けするため、あるいは、留学帰国後のご意見や感想・体験談のご提供をお願いする等、申込者の個人情報を利用させていただく場合があります。
私共は、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に申込者の同意を得る事なく第三者(外国にある第三者含む)に提供しません。私共は、申込者への留学商品・サービスを提供する上で必要と判断した場合は、申込者が提供した申込者の名前、年齢、生年月日、住所、電子メールアドレス、電話番号、ファックス番号、職業、勤務先または身分証明書や戸籍謄本(抄本)等の各個情報を、あらかじめ私共との間で秘密保持契約を結んでいる企業等に開示します。場合によっては、ビザ申請の際、申込者の戸籍謄本および抄本の英訳されたものを求めてくる場合があります。その際、私共はオーストラリア政府認定の専門の翻訳家に対して当該書類の翻訳を委託する場合があります。ただし、次のいずれかの場合を除いて、申込者が提供した個人情報を第三者に開示する事はありません。以下の2項と3項のような例外事項については、開示する場合、個人情報保護管理者の責任の下において行います。
- 申込者本が個人情報の開示に同意している場合。
- 法令により開示が求められた場合。
- 申込者本人または公衆の生命、健康、財産等の利益を保護するために必要な場合。
- 統計資料等のように個人を特定することが不可能な状態で開示する場合。
私共は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損及び漏洩等を防止するため、不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じ、合理的な範囲内で適切な安全対策を講じます。また私共は、個人情報の持ち出し、外部への送信等による漏洩を防止します。申込者が提供した個人情報の内容を、申込者が同意を得ずして変更する事はしません。さらに、情報処理を外部企業に委託する場合も同様です。
個人情報の照会・開示・変更・利用停止・削除について
私共は、申込者が自己の個人情報について、照会・開示・変更・利用停止・削除などを求める権利を有していることを認識し、これらの要求がある場合は、異議無く速やかに対応します。その際は、個人情報の提供者本人であることを確認させていただきます。なお、要望に従って個人情報を変更・利用停止・削除等した場合は、私共のプログラムやサービスを利用できない場合があります。
第19条 管轄裁判所
本約款に関する訴訟その他一切の法的手続きについては、私共の依頼する弁護士等専門機関の所属する地域を管轄裁判所といたします。
第20条 約款の変更
本約款は、事情により告知なしに変更される事があります。
第21条 準拠法
本約款は、オーストラリア連邦、クィーンズランド州法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第22条 発行期日
本約款の内容は、2024年2月以降に申し込まれる短期留学プログラム契約に適用されます。ただし、受け入れ先の事情等で料金や利用条件等の変更があった場合、Able Plus Globalのホームページに掲載の最新約款を適用します。なお、その場合は、申込者にも変更が発生した後、速やかに連絡をするものとします。
Able Plus Global
短期語学留学プログラム約款(2024-2025年度版)
*本約款は短期語学留学プログラム向けのものです。個人留学の申込者は個人留学約款をご覧ください。